役員
神奈川県ハンドボール協会 会則

第1章 名称および事務局

第1条 本協会は、神奈川県ハンドボール協会と称し、英語標記はKanagawa Handball Association (略称 KHA)とする。
第2条 本協会は、事務局を横浜市神奈川区子安台1-3-1「学校法人浅野学園 浅野中学校・浅野高等学校」内に置く。

第2章 目的

第3条
本協会は、神奈川県におけるハンドボール界を代表する団体として、ハンドボール競技の普及及び振興を図るとともに、ハンドボールを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、県民の心身の健全な発達と社会の発展に貢献することを目的とする。

第3章 事業

第4条
本協会は、前条の目的を逮成するため、次の事業を行う。

(1) ハンドボール競技会の開催
(2) ハンドボール競技の強化・普及・振興に関すること
(3) ハンドボール競技の指導者及び審判員の育成
(4) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

第4章 組織

第5条
本協会は、次の各号に該当する神奈川県所在のハンドボール団体並びに開係者を以て組織する。

(1)地区ハンドボール協会
(2)全日本社会人ハンドボール連盟加盟団体
(3)全日本学生ハンドボール連盟加盟団体
(4)(公財)全国高等学校体育連盟ハンドボール専門部加盟団体
(5)(公財)日本中学校体育連盟ハンドボール競技部加盟団体
(6)全国高等専門学校ハンドボール連盟加盟団体
(7)一般社団法人日本車椅子ハンドボール連盟加盟団体
(8)中学生ハンドボールクラブ団体
(9)小学生ハンドボール団体
(10)ビーチハンドボール団体
(11)マスターズハンドボール団体
(12)賛助会員
(13)その他

第5章 役員

第6条
本協会に次の役員をおく。

会長/1名
副会長/若干名
理事長/1名
副理事長/若干名
常務理事/15名程度
顧問/若干名
参与/若干名
監事/2名
理事/25名程度
評議員/加盟団体(登録チーム)の代表者

第7条
会長及び副会長は、評議員会において推挙する。会長は本会を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。

第8条
理事長、副理事長は、理事の互選として会長がこれを委嘱する。
理事長は、会務を執行する。会長、副会長に事故のあるときはその職務を代行する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
理事は、評議員会の決議にもとづき会務を処理する。

第9条
理事は、会則第四章第5条の組織より選出されたもの並びに会長推薦者を以て構成し、評議員会の承認を得て会長がこれを委嘱する。理事定数は別に定める。

第10条
常務理事は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。常務理事は、理事会の決議にもとづき会務を処理する。
常務理事は、会則第6章第21条に定められた専門委員会より選出する。

総務委員会/3名
競技力向上委員会(強化部2名・普及育成部2名)/4名
競技委員会/2名
審判委員会/2名
倫理委員会/2名
その他/若干名

第11条
評議員は、各加盟団体(登録チーム)の代表者とし本協会の重要事項を審議決定する。

第12条
監事は、評議員会で選出し会長がこれを委嘱する。監事は、事業と財務を監査する。

第13条
専門委員は、必要により理事長が委嘱する。

第14条
顧問並びに参与は、評議員会において推挙し会長がこれを委嘱する。

第15条
役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。後任役員の任期は前任者の残任期間とする。

第16条
本協会に賛助会員をおく。賛助会員は、本協会への協力者、その他ハンドボール愛好者とする。
賛助会員は、会則第5条にもとづき財務を支援する。

第6章 会議

第17条
評議員会は、評議員で構成し本協会の決議機関として次の事項を協議する。

(1) 予算、決算に関する事項
(2) 役員に関する事項
(3) 事業計画、事業報告に関する事項
(4) 会則改正に関する事項
(5) その他の重要事項

第18条
評議員会は、毎年1回、役員改選前年度においては年2回、定例評議員会を会長が招集する。
会長は、必要に応じて臨時評議員会を招集することができる。

第19条
理事会は、理事長が招集し必要に応じて随時開催する。
理事会は、本協会の会務の重要事項を審議し、運営・執行にあたる。
定例理事会は、5月・7月・9月・12月・3月に開催する。

第20条
常務理事会は、必要に応じて理事長が召集し、理事会より委託された事項および運営に関する業務を処理する。

第21条
本協会に次の専門委員会をおき専門事項を分掌する。

(1)総合企画委員会
(2)財務委員会
(3)広報・IT委員会
(4)ガバナンス強化・コンプライアンス管掌委員会(GC委員会)
(5)地域振興委員会
(6)競技委員会
(7)審判委員会
(8)競技力向上委員会
(9)ライフスポーツ委員会(LS委員会)
(10)その他必要な委員会

第22条
専門委員会は、必要に応じて委員長が召集し専門事項について協議し理事会に提案する。

第23条
評議員会・理事会は、構成員の2分1以上(委任者を含む)の出席を以て成立し、議事は出席者の過半数の同意により決する。
可否同数のときは議長がこれを決する。

第24条
本協会の会議の議長は、会長がこれにあたり会長の事故のある時は副会長・理事長がこれにあたる。
但し、理事会・常務理事会・専門委員会の議長は理事長、委員長がこれにあたる。
理事長・委員長に事故のあるときは副理事長・副委員長がこれにあたる。

第7章 会計

第25条
本協会の経費は、次の収入を以てこれにあてる。

(1)チーム登録料
(2)選手登録料・審判登録料
(3)大会等参加料
(4)スポーツ協会補助金
(5)その他の収入

第26条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 加盟および脱退

第27条
本協会に加盟しようとする団体は、会長に申し出て理事会の承認を受けなければならない。
加盟する団体・賛助会員は、毎年所定の手続と登録金及び諸経費を納入しなければならない。
登録金及び諸経費は別に定める。

第28条
加盟団体が、脱退しようとするときは会長に届出なければならない。

第29条
理事会が本協会の加盟団体として不適当と認めたときは、その団体を戒告・除名することができる。

第9章 事務局

第30条
本協会に事務局をおく。
事務局長1名
事務局次長1名
事務局員 若干名
事務局長並びに事務局次長を常務理事とする。
事務局の規程は別に定める

第10章 附則

第31条
この会則の条項は、評議員会の議を経なければ改正することができない。

第32条
この会則を施行するために必要な細則は、評議員会の議を経て別に定める。

第33条
この会則は、 昭和25年4月1日 制定

昭和39年4月1日 改正
昭和59年4月1日 改正
平成 6年4月1日 改正
平成22年4月1日 改正
平成24年4月1日 改正
平成26年4月1日 改正
平成30年4月1日 改正
令和4年3月27日 改正

◇ 神奈川県ハンドボール協会会則第8章第27条の定めるところにより、令和4・5年度の登録費・賛助会費は次の通りとする。

登録費 別に定める
賛助会費 年間 1口 10,000円

以上